お預かりした掛金は割賦販売法の規定に基づき
保全措置を取っているので安心です。

互助会は、経済産業省許可のもと、お預かりした積立金の2分の1を供託保全する義務があります。これは互助会が万が一破綻したり解散した際に、会員の財産を保全するためです。このような仕組みはありますが、互助会によっては、万が一の場合に掛金の半分ほどしか戻らない場合もあります。共栄互助会ではこのようなことが起こらないように、互助会の責に帰すべき事由により契約目的ができなくなった場合、約款第18条により掛金残高に法定利率を乗じた額のお返しをお約束しております。これが可能なのは、お預かりした掛金を運転資金等に用いることなく、割賦販売法の規定に基づき保全しているためです。この全国的にも珍しい運用方式を厳格なルールとすることで、共栄互助会は、お客様に安心・ご信頼をいただいております。







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